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建設現場で労災に入る時は?

建設現場で労災に入る時は?手続きは複雑ですが、安全第一でお願いします。

 建設業については労災保険や雇用保険の取り扱いが、特殊です。普通の会社が1回の手続きで済むところを、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行わなければなりません。(→法人の場合)(→個人の場合

  さらに事務所の労災保険加入手続きと現場の労災保険加入手続きを分けて行う必要があり、起業した当初から現場を請け負ったような場合は、事務所の労災、現場の労災、雇用保険と最低3回の手続きを行うことになります。

ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 労働保険は、手続きをしていないと労災事故があったときに会社が全額補償をしなければなりません。大変な額になることもあります。すぐに手続きをしてください!

  大工事の場合とそれ以外の一般の工事の場合で労災保険の手続きが異なります。大工事の場合は工事の開始ごとに保険関係成立届と概算保険料申告書を、終了ごとに確定保険料申告書を提出しなければなりません。これは大変な手間です。
 しかし、一般の工事の場合は一括有期事業という手続きの省略が認められています。
 保険関係成立届と概算保険料申告書は最初の1回だけ出します。あとは工事のあった月ごとに工事の開始を報告(一括有期事業開始届)して、年度の区切りに1回確定保険料の申告書(次の期の概算保険料申告書も兼ねる)を提出するだけですむようになっています。

 必要な手続きについては、以下の通りです。

■請負金額が1億8000万円、かつ保険料が160万円以上になるような大工事を
  開始する場合


・労働保険保険関係成立届(有期)工事開始から10日以内に労働基準監督署
・労働保険概算保険料申告書工事開始から20日以内に労働基準監督署
 

■一般の工事を開始する場合・初回の手続き


・労働保険保険関係成立届(有期)工事開始から10日以内労働基準監督署
・労働保険概算保険料申告書工事開始から50日以内労働基準監督署
・一括有期事業開始届工事開始の翌月10日まで労働基準監督署

請負金額が1億8000万円、かつ保険料が160万円以上になるような大工事を
  終了する場合


・労働保険確定保険料申告書工事終了から50日以内労働基準監督署へ

■一般の工事を終了する場合、毎年6月1日〜7月10日の手続き


・労働保険(概算)確定保険料申告書
  → 工事終了から50日以内労働基準監督署
  → 毎年6月1日〜7月10日労働基準監督署
・労働保険一括有期事業報告書
申告書と同時労働基準監督署
・一括有期事業総括表
申告書と同時労働基準監督署

ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案

 社長や役員の方が現場に入るとき、1人親方の方を頼むときなど、保険に加入していないと事故のリスクが大きいので労災保険特別加入をお勧めしています。

 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。届出の用紙も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「顧問契約」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

下請け会社の社長が事故に遭ったが、労災保険を使うことができない。

プロならこうする!

あらかじめ、中小事業主として労災保険特別加入の手続きを行っておきます。

case

一人親方が事故に遭ったが、労災保険を使うことができない。

プロならこうする!

あらかじめ、一人親方として労災保険特別加入の手続きを行っておきます。

case

労災保険に加入しないでいたら、労災事故が発生して会社が治療費を一部負担することになった。

プロならこうする!

アルバイトを一人でも雇用することになったら、労災保険はすぐに加入しておきます。

case

休業4日以上の労災事故を民間の保険で処理してそのままにしていたら、労災隠しを指摘された。

プロならこうする!

休業4日以上の労災事故であれば、ただちに労働安全衛生法による死傷病報告を行います。

case

有期事業の概念が複雑で、申請先や申請方法がよくわからない。

プロならこうする!

工事の請負金額によって有期事業の一括をし、手続きを簡素化できないか検討します。

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