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建設業の一人親方が労災保険特別加入制度を使う手続きとは?建設業などの一人親方さん(※)は会社に雇われている労働者と契約の形こそ異なりますが、現場に出て仕事をすることに変わりはありません。ところが、万が一一人親方さんが仕事中にケガをしてしまった場合、会社に雇われている労働者のように国の労災保険で窓口負担なくケガの補償を受けることができません。一定の場合、自分の国民健康保険を使って3割の窓口負担ですませることは可能ですが、原則として労災事故に国民健康保険は使えないため、現場でのケガの治療費は全額自分持ちという「無保険状態」になってしまうことがあります。 ■一人親方の労災保険特別加入のメリット・工事の発注者や元請けが安心して仕事を任せることができる(公共工事では必須) ・現場での無保険状態の解消(原則として、仕事中のケガに国民健康保険は使えません) ・一人親方が民間の保険と比べて安い保険料で国の労災保険を使い、充実した補償を受けられる ・一人親方の労災保険特別加入にかかる費用は全額損金、必要経費として処理できる 最近では公共工事を中心に建設業に対する監督が厳しくなり、労災保険に加入していないと一人親方を入構させないという元請けも増えてきています。 ■国民健康保険よりすごい、一人親方の労災保険特別加入の補償・仕事中のケガが窓口負担無しで治療を受けられる ・休業4日以上の事故であれば、標準報酬日額の8割にあたる休業補償を受けられる ・障害が残った場合や遺族に対する補償も受けられる ただし、一人親方さんが労災保険特別加入制度を利用するためには、いくつか条件があります。 ■一人親方が労災保険特別加入制度を利用するための条件・労働者を使用しないで建設業に従事している本人かその家族であること。 ※下請けの社長、代表であっても一人社長であればこの条件にあてはまります。 ・一人親方の団体を通じて手続きを行うこと(詳しくは以下)。 ■一人親方が労災保険特別加入の制度を利用するための手続き一人親方の労災保険特別加入を行うためには厚生労働大臣の承認を受けた一人親方の団体の加入員となる必要があります。この一人親方の団体によって入会金や会費、あるいは政治的ポリシーなど色が付く場合もありますが、当事務所では、社会保険労務士会と連携している一人親方の団体「東京SR建設業福祉協会」の会費が安く、政治的な色もないのでお勧めしております。加入された方には、現場で提示しやすいカード型の加入員証が発行されます。 ■一人親方が労災保険特別加入の制度を利用するための費用労災保険特別加入を行う際の費用は以下の額の合計となります。
※給付基礎日額…事故が発生し、休業4日以上となった際の補償額の計算基準となり、5,000円〜25,000円の範囲で一人親方さんが希望する額を設定することができます。当然、補償額が高くなれば保険料も高くなります。とりあえず一人親方の労災保険特別加入を行うことができればよいという方は、給付基礎日額を低く設定することによって保険料を合理化することができます。
このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 |