社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している社員の賃金のベース(基本給や交通費)が変更され、合計額が以前のものと比較して大幅に増減(「標準報酬月額」が2等級以上上下)した場合、保険料などの計算のベースとなる「標準報酬」を改定する手続きを行わなければなりません。
いつ手続きを行うかと言いますと、賃金のベースが変更されてから3回賃金を払った後、つまり4ヶ月目に手続きを行います。
必要な手続きについては、以下の通りです。
・健康保険厚生年金保険月額変更届→変更から3ヶ月経過後、年金事務所へ
なお、残業代などで一時的に給与額が上がった場合や、基本給や交通費が一時的に上がった場合などには、手続きは必要ありません。
標準報酬が改定されると、保険料も変更されます。
1月〜6月の間に改定された標準報酬は、その年の8月(9月からは算定基礎届で届けられた額が適用)まで適用になります。ただし、8月までにさらに改定が行われるときは、その前月までとなります。
また、7月〜12月の間に改定された標準報酬月額は、翌年の8月(9月からは算定基礎届で届けられた額が適用)まで適用です。ただし、翌年の8月までに更に改定が行われるときは、その前月までとなります。
社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
時には標準報酬を意識して、昇給をおこなう必要があるかもしれません。例えばベース変更をした直後に残業代が多くなると、予想外の増額改定になることがあります。タイミングは、重要です。
このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。
詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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手続きを失念してしまい、後で社会保険料の不足額をまとめて徴収することになった。
固定給が変更になった社員をあらかじめマークしておき、手続き漏れに注意します。
手続きのタイミングがわからず、算定基礎届提出の際に年金事務所から指摘された。
固定給が変更になった社員をあらかじめマークしておき、4ヶ月目で手続きを行います。
残業代の増減で給与額が2等級以上増減したため、手続きをしてしまった。
固定給に増減がなければ手続きは必要ありません。
源泉徴収をするべき社会保険料の額が間違っていた。
毎月、社会保険料額表に突き合わせて確認を行います。
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