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法人で起業した時には?
皆さんが株式会社や合資会社などの法人で起業した場合、1人社長でもすぐに、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きをしなければなりません。「最初から保険に入るの?売り上げも上がっていないのに保険料の負担が大変なんじゃない!?」と思われるかもしれませんが、法律上では義務になっています。
ですから、きちんと手続きをしておかないと社会保険事務所などに監査に入られた際に大変な目に合います。ただ、世間一般には手続きをしていない会社が多くあるのもまた、事実です。後付けでもいいので、保険の手続きは可能な限り早めにやっておきましょう!
[社会保険] → 法人は必ず加入 [労働保険] → 社員を雇ったら必ず加入 [雇用保険] → 契約労働時間20時間以上の社員を雇ったら労働保険に加えて加入 ※ここで社員とは役員以外の従業員をいい、パートやアルバイトも含みます。 社長と役員だけでビジネスを始める場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きのみですが、役員以外に社員(役員以外の従業員をいい、パートやアルバイトも含みます)を雇う場合は、労働保険や雇用保険の手続きもしなければなりません。 雇った社員との契約勤務時間によって、必要な手続きが異なります。 社員が契約勤務時間が20時間未満のパート・アルバイトだけであれば、労働保険の手続きのみすればいいのですが、20時間以上の社員やパート・アルバイトがいる場合は労働保険のほかに雇用保険の手続きも必要です。 手続きの内容と期限、届け先は以下の通りです。 ■社会保険に加入するための手続き![]() ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 → 会社設立後、10日以内に年金事務所へ ・健康保険・厚生年金保険資格取得届 → 新規適用届と同時に年金事務所へ (扶養している家族がいる場合) ・健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届 → 新規適用届と同時に年金事務所へ ■労働保険に加入するための手続き![]() ・労働保険保険関係成立届 → 社員の入社から10日以内に労働基準監督署へ ・労働保険概算保険料申告書 → 社員の入社から50日以内に労働基準監督署へ (建設業の場合)※ ・労働保険保険関係成立届 (事務所労災分)→ 社員の入社から10日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 社員の入社から10日以内にハローワークへ ・労働保険概算保険料申告書 (事務所労災分) → 社員の入社から20日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 社員の入社から20日以内にハローワークへ ※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。さらに現場の労災保険加入手続きも別に行う必要があります。 ■雇用保険に加入するための手続き
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