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会社の社名、所在地、代表者、連絡先に変更があった時には?
会社の社名や所在地などが変わった場合、加入している保険でそれぞれ届出を行わなければなりません。社会保険や労働保険も一応「保険」ですから、保険に入っている人がどこにいるかを届け出てもらって、きちんと把握しておかなければならないワケなのです。
必要な手続きについては、以下の通りです。 ■社会保険の手続き![]() (管轄内での移転・変更) ・健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内) → 該当から5日以内に年金事務所へ (管轄を超えて移転・変更) ・健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外) → 該当から5日以内に年金事務所へ 健康保険・厚生年金の所在地・名称変更届は、所在地が年金事務所の管轄内で変わる場合(例えば、恵比寿【渋谷年金事務所管轄】→渋谷【渋谷年金事務所管轄】)と、管轄を超えて変わる場合(例えば、恵比寿【渋谷年金事務所管轄】→六本木【港年金事務所管轄】)で提出する用紙が異なります。 管轄を超えて変わる場合、健康保険証の書きかえを行わなければなりません。手順が年金事務所によって異なる場合がありますので、手続きの際にご確認ください。 (代表者のみ変更) ・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票) → お早めに年金事務所へ ■労働保険の手続き![]() (一般的な業種) ・労働保険名称、所在地等変更届 → 変更から10日以内に労働基準監督署へ (建設業の場合)※ ・労働保険名称、所在地等変更届 (事務所労災分)→ 変更から10日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 変更から10日以内にハローワークへ ※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。 法人の代表者のみが変更の場合、手続きは必要ありません。個人事業の場合は名称変更の扱いとなり、手続きが必要になります。 ■雇用保険の手続き![]() ・雇用保険事業主事業所各種変更届 → 変更から10日以内にハローワークへ 法人の代表者のみが変更の場合、手続きは必要ありません。個人事業の場合は名称変更の扱いとなり、手続きが必要になります。 なお、雇用保険の方では保険証の書きかえはありません。 ちなみに、ここに挙げている手続きは、名称・所在地、連絡先などがまとめて変更された場合、1枚の用紙でまとめて変更することも可能です。 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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