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個人で起業した時には?

個人で起業した時には?こちらも耳の痛い話かもしれませんが…。

 皆さんが個人で起業した場合、自分を含めた従業員数で社会保険の扱いが変わってきます。
入らなければならない場合と入らなくてもいい場合があるので、下の表で確認してみてください。
 
 [従業員5人以上でサービス業以外] → 社会保険(健康保険・厚生年金)に必ず加入
 [従業員5人以上でサービス業] → 加入してもしなくてもOK
 [従業員5人未満] → 加入してもしなくてもOK

 ※ここで従業員とは自分を含めた常勤(契約勤務時間週30時間以上)の従業員をいいます。
 ※サービス業とは飲食業、農林水産業、旅館などをいいます。
 
  代表を含めた従業員が5人以上でサービス業以外の業種であれば、社会保険に加入する手続きをしなければなりません。
 5人未満であったり、5人以上でサービス業であれば、社会保険に加入する手続きは必要ありません。ただし、希望をすれば加入することは可能です。

  社員(代表以外の従業員をいい、パートやアルバイトも含みます)を雇う場合は、労働保険や雇用保険の手続きをしなければなりません。

  雇った社員との契約勤務時間によって、必要な手続きが異なります。
 社員が契約勤務時間が20時間未満のパート・アルバイトだけであれば、労働保険の手続きのみすればいいのですが、20時間以上の社員やパート・アルバイトがいる場合は労働保険のほかに雇用保険の手続きも必要です。

  手続きの内容と期限、届け先は以下の通りです。

■社会保険に加入するための手続き


・健康保険・厚生年金保険新規適用届
→ 要件該当後、年金事務所
・健康保険・厚生年金保険資格取得届新規適用届と同時年金事務所

(扶養している家族がいる場合)
・健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届新規適用届と同時年金事務所

■労働保険に加入するための手続き

(一般的な業種)
・労働保険保険関係成立届社員の入社から10日以内労働基準監督署
・労働保険概算保険料申告書社員の入社から50日以内労働基準監督署

(建設業の場合)※
・労働保険保険関係成立届
 (事務所労災分)→ 社員の入社から10日以内労働基準監督署
 (雇用保険分)→ 社員の入社から10日以内ハローワーク
・労働保険概算保険料申告書
 (事務所労災分) → 社員の入社から20日以内労働基準監督署
 (雇用保険分)→ 社員の入社から20日以内ハローワークへ    
※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。さらに現場の労災保険加入手続きも別に行う必要があります。

■雇用保険に加入するための手続き


・雇用保険適用事業所設置届社員の入社から10日以内ハローワーク
・雇用保険被保険者資格取得届社員の入社の翌月10日までにハローワーク

ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 労働保険の手続きをしていないと、もし労災事故があったときに会社が全額補償をしなければなりません。大変な額になることもあります。すぐに手続きをしてください!

  このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。届出の用紙も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「労働保険社会保険加入(新規適用)」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

パートやアルバイト、外国人スタッフなどを雇用保険・社会保険に加入させない。

プロならこうする!

条件に該当すれば加入は避けられませんが、労働時間や契約期間など例外の適用を検討します。

case

社会保険に加入しないでいたら、年金事務所から加入の勧奨を受けた。

プロならこうする!

条件に該当すれば加入は避けられないので、条件について年金事務所側と交渉します。

case

労災保険に加入しないでいたら、労災事故が発生して会社が治療費を一部負担することになった。

プロならこうする!

アルバイトを一人でも雇用することになったら、労災保険はすぐに加入しておきます。

case

添付書類の準備に手間取って、手続きがなかなか進まない。

プロならこうする!

必要な書類を事前にご指示するともに、テンプレートなどを提供させていただきます。

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