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中小事業主の労災保険特別加入制度を経営者、社長が使うには?中小企業は大企業と違い、経営者や社長、役員の方がプレイングマネジャーとして現場に立ち、社員の方々と一緒にお仕事をすることもしばしばあるかと思います。ところが、万が一経営者や社長、役員の方が仕事中にケガをしてしまった場合、社員の方々のように国の労災保険で窓口負担なくケガの補償を受けることができません。一定の小規模会社の場合、事業主本人の健康保険を使って3割の窓口負担ですませることは可能ですが、会社の規模や事故の状況によっては健康保険を使えない「無保険状態」になってしまうことがあります。 ■中小事業主の労災保険特別加入のメリット・経営者や社長、役員の無保険状態の解消(原則として、仕事中のケガに健康保険は使えません) ・経営者や社長、役員が民間の保険と比べて安い保険料で国の労災保険を使い、充実した補償を受けられる ・中小事業主の労災保険特別加入にかかる費用は全額損金、必要経費として処理できる 万が一中小事業主の労災保険特別加入をした経営者や社長、役員の方が仕事中にケガをしてしまった場合、一般従業員の方と同様、労働基準監督署への手続きは必要となりますが、国の労災保険を使って少ない費用で多くの補償を受けることができます。 ■健康保険よりすごい、中小事業主の労災保険特別加入の補償・仕事中のケガが窓口負担無しで治療を受けられる ・休業4日以上の事故であれば、標準報酬日額の8割にあたる休業補償を受けられる ・障害が残った場合や遺族に対する補償も受けられる ただし、経営者や社長、役員の方が中小事業主として労災保険特別加入を利用するためには、いくつか条件があります。 ■経営者や社長、役員の方が労災保険特別加入の制度を利用するための条件・従業員を1人でも雇用し、国の労災保険の適用事業所となっていること。 ※いま現在従業員が在籍しなくとも、アルバイト1人を年間延べ100日以上雇用する見込みがあれば中小事業主の労災保険特別加入が認められることになっています。 ・会社の労働者数が以下の範囲であること。
※労働者数は常時雇用する人数で計算し、パート、アルバイトも含みます。また、規模の判断は事業ごとでなく企業を単位として行います。 ・労働保険事務組合を通じて手続きを行うこと(詳しくは以下)。 ■経営者や社長、役員の方が労災保険特別加入の制度を利用するための手続き中小事業主の労災保険特別加入を行うためには労働保険事務組合という、厚生労働大臣の認可により中小企業の労働保険事務の取り扱いを行う団体の会員となる必要があります。この労働保険事務組合によって入会金や会費、あるいは政治的ポリシーなど色が付く場合もありますが、当事務所では、社会保険労務士会と連携している労働保険事務組合「東京SR経営労務センター」の会費が安く、政治的な色もないのでお勧めしております。 ■経営者や社長、役員の方が労災保険特別加入の制度を利用するための費用労災保険特別加入を行う際の費用は以下の額の合計となります。
※給付基礎日額…事故が発生し、休業4日以上となった際の補償額の計算基準となり、3,500円〜25,000円の範囲で経営者や社長、役員の方が希望する額を設定することができます。当然、補償額が高くなれば保険料も高くなります。とりあえず中小事業主の労災保険特別加入を行うことができればよいという方は、給付基礎日額を低く設定することによって保険料を合理化することができます。
このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 |