![]() |
トップページ >
労働保険・保険料申告の手続きは?
会社で労働保険(労災保険・雇用保険)に入っている場合、つまり役員以外に社員を雇っている場合は毎年必ず、保険料を申告する手続きを行わなければなりません。
労働保険では、毎年、6月1日から7月10日までに、その年度の(4月1日から3月31日まで)の保険料を前納するシステムをとっています。 前納する場合の労働保険料の計算は、その年度の賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて行います。これを概算保険料といいます。保険料の申告を行うと、納付書が出ます。これと現金をもって、銀行などで支払うこととなります。 翌年の4月1日になると、前年度に実際に支払った賃金額に保険料率を掛けて労働保険料を計算します。これは確定保険料といいます。概算保険料として前納していた保険料額と確定保険料との差額を精算します。 ■労働保険に加入している会社はすべて![]() ・労働保険確定・概算保険料申告書 → 毎年6月1日から7月10日までに労働基準監督署へ
|