あなたの質問は、どれですか?

労働保険・保険料申告の手続きは?

労働保険・保険料申告の手続き 春になると、送られてきます。

 会社で労働保険(労災保険・雇用保険)に入っている場合、つまり役員以外に社員を雇っている場合は毎年必ず、保険料を申告する手続きを行わなければなりません。

 労働保険では、毎年、6月1日から7月10日までに、その年度の(4月1日から3月31日まで)の保険料を前納するシステムをとっています。

 前納する場合の労働保険料の計算は、その年度の賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて行います。これを概算保険料といいます。保険料の申告を行うと、納付書が出ます。これと現金をもって、銀行などで支払うこととなります。

 翌年の4月1日になると、前年度に実際に支払った賃金額に保険料率を掛けて労働保険料を計算します。これは確定保険料といいます。概算保険料として前納していた保険料額と確定保険料との差額を精算します。

 前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告は、1枚の用紙で同時に行います。これを「労働保険料の年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までに必ず行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■労働保険に加入している会社はすべて


・労働保険確定・概算保険料申告書毎年6月1日から7月10日まで労働基準監督署


  このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

賃金総額の計算を間違えてしまった。

プロならこうする!

誰が労働者(被保険者)であるか、賃金総額に含まれるものなどをよく確認します。

case

保険料の計算を間違えてしまった。

プロならこうする!

事業の種類、保険料率をよく確認します。

初回無料相談、実施中!!社会保険 労働保険の専門家に相談してみる!
東京人事労務ファクトリー 答え一発!社会保険労働保険アンサー 初回無料相談実施中!