あなたの質問は、どれですか?

社員が入社したときには?

建設現場で労災に入る時は?手続きは複雑ですが、安全第一でお願いします。

 従業員(役員や社員)が入社した場合、保険加入の手続きをしなければなりません。会社自体で保険に加入していなければ、入社と同時に新規加入の手続きが必要です。
(→法人の場合)(→個人の場合
 

 さて、入社の際は従業員との契約内容によって、手続きが変わります。
役員か、社員か、勤務時間や契約期間で、手続きを行う保険が変わります。

 常勤(契約勤務時間が30時間以上かつ2ヶ月以上の契約)の役員
  → 社会保険(健康保険・厚生年金)


  常勤(契約勤務時間が30時間以上かつ2ヶ月以上の契約)で役員以外 
  → 社会保険(健康保険・厚生年金)+雇用保険


  常勤パート
 (契約勤務時間が20時間以上30時間未満かつ1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合) 
  → 雇用保険


  非常勤(契約勤務時間が20時間未満または1ヶ月以上の雇用が見込まれない場合)
  → 手続きは必要なし


ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 契約勤務時間が短い非常勤パート・アルバイトは健康保険・厚生年金も雇用保険も入る必要がありません。保険料負担を減らしたい…という会社さんでは、この仕組みをうまく利用しています。

■社会保険の加入手続き


 健康保険・厚生年金の手続きは一枚の用紙で行うため、例えば「健康保険だけ入りたい!」と片方だけ入ることはできません(例外もあります)。扶養している家族※がいる場合はさらに、被扶養者の届けをセットで提出します。
 手続き後、本人が市町村で国民健康保険・国民年金に加入していた場合には(保険料を徴収されてしまうので)資格喪失の手続きを行うよう指示します。
※ 被保険者の直系親族、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族か、事実婚による相手方の父母および子

(扶養している家族がいない場合)
・健康保険・厚生年金保険資格取得届入社から5日以内年金事務所

(扶養している家族がいる場合)
・健康保険・厚生年金保険資格取得届 入社から5日以内年金事務所
・健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届
  → 資格取得届と同時かそれ以降年金事務所

■雇用保険の加入手続き


 雇用保険の手続きを行う際は、以前の会社で使っていた雇用保険証を手続きの際に提出します。雇用保険に入っていた期間を通算できる場合がありますので、雇用保険証がない場合でも、雇用保険番号か、以前の会社の名前と勤務期間を添えて手続きをします。
 ちなみに、雇用保険は以前の会社で退職の手続きが終わっていないと、新しい会社で入社の手続きを行うことができないので、注意が必要です。

・雇用保険被保険者資格取得届 社員の入社から10日以内ハローワーク

 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。届出の用紙も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

雇用保険に加入させないでいた社員から退職後、遡っての手続きを要求された。

プロならこうする!

遡っての手続を行います。条件に該当すれば、その時点で資格取得手続きを行わねばなりません。

case

パートやアルバイト、外国人スタッフなどを雇用保険・社会保険に加入させない。

プロならこうする!

条件に該当すれば加入は避けられませんが、労働時間や契約期間など例外の適用を検討します。

case

健康保険証がすぐに必要だと言われたが、手続きに時間がかかってしまう。

プロならこうする!

書類のやり取りを極力省略するとともに、直接年金事務所に出向いて手続きの時間を短縮します。

case

会社で社会保険に加入する前の保険証を使ってしまい、精算が必要だと言われた。

プロならこうする!

前の健康保険と新しい健康保険に対し、それぞれ支払いと費用請求を行います。

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