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社会保険・保険料算定の手続きは?

社会保険・保険料算定の手続き 初夏のころに、送られてきます。

 会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合毎年、保険料を再計算する手続きを行わなければなりません。

 社会保険は賃金額に直接保険料率を掛ける労災保険・雇用保険とは異なり、賃金額ごとに決められる「標準報酬」に保険料率を掛けて保険料を計算しています。

 入社時に決まった標準報酬(保険料)が変わるには、2つのパターンがあります。
毎年7月に再計算(「算定基礎届」です)され、9月から新しい保険料となるパターンと、社員の賃金のベース(基本給や交通費)が変更され、合計額が以前のものと比較して大幅に増減した場合の変更(「月額変更届」という手続きが必要です)です。

 これは、その前者の手続きとなります。
そのために原則として保険に加入している従業員全員の報酬の額を届け出る手続きを行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■社会保険に加入している会社はすべて


・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
  → 毎年7月の指定日年金事務所


  このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

月額変更の対象者を年度更新にしてしまった。

プロならこうする!

7〜9月に月額変更が生じる(予定の)場合、算定基礎届の対象者とはなりません。

case

4〜6月の賃金に年4度以上支払われる賞与を計上しなかった。

プロならこうする!

年4度以上支払われる賞与は賞与支払い届の必要がない代わり、12等分して4〜6月の給与に計上します。

case

4〜6月に残業が多かったために標準報酬および保険料が上がることになり、社員からクレームを受けている。

プロならこうする!

算定基礎届けの計算上仕方がない旨を説明するとともに、4〜6月の残業実施について検討します。

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