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社員が転勤した時は?

社員が転勤した時は?雇用保険でも、転勤の手続きが必要です。

 本社と支店で労働保険、雇用保険をそれぞれ別に立ち上げている場合(詳しくはこちら)、本社と支店はもちろん同じ会社ですが、労災保険(労働保険)や雇用保険の法律上は、別の事業所として扱われています。

 このときに社員が、本社と支店の間で転勤した場合、雇用保険では相手方に籍を移す手続きを行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■社員が転勤した時


・雇用保険被保険者転勤届
10日以内ハローワーク

 この手続きによって、本社から支店へ、支店から本社へ、法律上も籍を移すことができます。

 労災保険(労働保険料)の方は個人単位での手続きはありません。保険立ち上げの日付以降、本社で賃金の計上をやめ、支店の方で賃金の計上を始めるだけです。

  このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

転勤の際、資格喪失の処理を行ってしまっていた。

プロならこうする!

マイナーな手続きなので忘れがちですが、転勤届が正しい手続きです。

case

支店を設置したのに成立、設置の手続きを行わず、本社で処理してしまっていた。

プロならこうする!

労災保険給付や雇用保険の失業給付の受給に関わるため、手続きを正確にします。

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