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支店を立ち上げた時は?
同じ法人で本社以外に支店などがある場合は、支店のほうが「単独」で労働保険や雇用保険を立ち上げる手続きを行わなければなりません。
労働保険は会社の本支店の関係にかかわらず、「事業所」としてまったく関係ないものと扱うため、以下の手続きが必要になります。 なお、もともと本社のほうの保険に入っていた社員は、支店のほうで立ち上げた労災保険、雇用保険に入る扱いになります。 労災保険(労働保険料)の方は個人単位での手続きはありません。保険立ち上げの日付以降、本社で賃金の計上をやめ、支店の方で賃金の計上を始めるだけです。 雇用保険のほうは「転勤」という概念があるため、手続きと同時に雇用保険被保険者転勤届を提出する必要があります。 支店立ち上げの手続きは、労働保険の法人立ち上げとほぼ同じになります。 ■労働保険立ち上げの手続き![]() (一般的な業種) ・労働保険保険関係成立届 → 該当から10日以内に労働基準監督署へ ・労働保険概算保険料申告書 → 該当から50日以内に労働基準監督署へ (建設業の場合)※ ・労働保険保険関係成立届 (事務所労災分)→ 該当から10日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 該当から10日以内にハローワークへ ・労働保険概算保険料申告書 (事務所労災分)→ 該当から20日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 該当から20日以内にハローワークへ ※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。 さらに現場の労災保険加入手続きも別に行う必要があります。 ■雇用保険立ち上げの手続き![]() ・雇用保険適用事業所設置届 → 該当から10日以内にハローワークへ ・雇用保険被保険者転勤届 → 該当から10日以内にハローワークへ ※ 支店の方が給与計算や勤怠管理を独立して行う場合のみ 支店の方が給与計算や勤怠管理を独立して行う場合は、このまま労働保険や雇用保険を継続して単独で扱っていかなければなりませんが、本店の方で取りまとめて行われている場合には支店の方で立ち上げた保険を同時に本社の方に取りまとめる(=以後、本店に手続きを任せる)ことができます。 ■労働保険を本社にまとめる手続き![]() ・労働保険継続事業一括事業申請書 → 労働保険保険関係成立届の提出と同時に労働基準監督署へ ■雇用保険を本社にまとめる手続き![]() ・雇用保険適用事業所非該当承認申請書 → 該当からお早めにハローワークへ このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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