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事業を休止・廃止する時は?事業を休止する場合、廃止する場合には、それぞれ加入している保険を廃止する手続きをしなければなりません。 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■社会保険の手続き![]() ・健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 → 該当から5日以内に年金事務所へ ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 → 該当から5日以内に年金事務所へ 例えば (1) … 事業をやめるとき (2) … 社長を含めた常勤の従業員がいなくなるとき ■労働保険の手続き![]() (一般的な業種) ・労働保険確定保険料申告書 → 休止・廃止から50日以内に労働基準監督署へ (建設業の場合)※ ・労働保険確定保険料申告書 (事務所労災分)→ 休止・廃止から50日以内に労働基準監督署へ (雇用保険分)→ 休止・廃止から50日以内にハローワークへ ※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。 例えば (1) … 事業をやめるとき (2) … 社員がいなくなり、当面雇い入れの見込みもないとき ■雇用保険の手続き![]() ・雇用保険適用事業所廃止届 → 休止・廃止から10日以内にハローワークへ 労働保険では、保険料の精算を行って、適用廃止とします。社会保険や雇用保険では、廃止と同時に、退職する従業員が加入している保険の資格を喪失する手続きを行います。 それぞれ、従業員が加入している保険の資格を喪失する手続きを行います。雇用保険の方は本人が失業給付を受ける場合など、離職票が必要な場合には離職証明書を作成します。手続きはいずれも早めに取りましょう。
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