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被扶養者に関する届け出は?(追加、氏名変更、出産、死亡など)

被扶養者に関する届け出は?(追加、氏名変更、出産、死亡など)

 社会保険の被扶養者※になっている家族に異動があった場合は、それぞれ手続きを行わなければなりません。被扶養者になるには以下の要件に加えて、年収が130万円未満(月収ベースで約10万円未満)であることが必要です。パートなどをする場合、失業して雇用給付を受ける場合など、収入がある場合は注意してください。
※ 被保険者の直系親族、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族か、事実婚による相手方の父母および子


ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 現在は被扶養者についても、1人1枚の保険証がもらえます。被扶養者となると、3割負担で病院にかかることができます。また、何人被扶養者がいても従業員本人の社会保険料は変わらないので、可能な限り被扶養者とした方がお得といえます。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■家族を扶養するようになったとき


・健康保険被扶養者(異動)届
→ すみやかに年金事務所
例えば
 (1) … 結婚して配偶者が仕事をしていないとき
 (2) … 子供が生まれたとき
 (3) … 配偶者が仕事を退職した(年収130万円未満になった)とき
 (4) … 家族が仕事を退職した(年収130万円未満になった)とき
 (5) … 家族と同居するようになったとき
 

■家族が扶養を外れるとき


・健康保険被扶養者(異動)届
→ すみやかに年金事務所
例えば
 (1) … 離婚したとき
 (2) … 子供が就職した(年収130万円以上になった)とき
 (3) … 配偶者が就職した(年収130万円以上になった)とき
 (4) … 家族と別居するようになったとき 
 (5) … 家族が75歳になったとき 
 (6) … 家族が死亡したとき

■家族が氏名を変更したとき


・健康保険被扶養者(異動)届
→ すみやかに年金事務所

■家族が出産したとき


・健康保険被扶養者(異動)届
→ すみやかに年金事務所
・(家族)出産育児一時金請求書 → すみやかに健康保険協会へ(出産前に病院に申し出ることによりこの手続を省略し、病院への出産費用の支払に充てることができます。)
※ 本人が出産した場合の手続きはこちら

 家族が出産したときは、健康保険から、38万円の出産育児一時金が受けられます。また、子供を被扶養者とする手続きもあります。赤ちゃんは体調が変化しやすいので、名前が決まりしだい手続きを行いましょう。

■家族が死亡したとき


・健康保険被扶養者(異動)届
→ すみやかに年金事務所
・家族埋葬料請求書 → すみやかに健康保険協会
※ 本人が死亡した場合の手続きはこちら

 家族が亡くなったときには、葬儀費用として健康保険から5万円の埋葬料が支給されます。

 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」


中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

健康保険証がすぐに必要だと言われたが、手続きに時間がかかってしまう。

プロならこうする!

書類のやり取りを極力省略するとともに、直接年金事務所に出向いて手続きの時間を短縮します。

case

社会保険に加入した従業員から、国民健康保険の保険料と二重取りになっていると言われた。

プロならこうする!

市区町村役所に会社の社会保険に加入したことを報告します。

case

被扶養者となる前の保険証を使ってしまい、精算が必要だと言われた。

プロならこうする!

前の健康保険と新しい健康保険に対し、それぞれ支払いと費用請求を行います。

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