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社員や妻などが出産する時には?
社員本人や妻などが出産した場合には、健康保険からさまざまな特典を受けられます。
社員が無給の産前産後休暇をとった時には、産前休暇は42日(双子以上は96日)まで、産後休暇は56日まで、標準報酬の3分の2にあたる出産手当金が支給されます。 産前産後休暇は無給とする会社が多く、その期間は本来なら収入がなくなってしまうのですが、健康保険のほうから3分の2もの補てんを受けることができ、さらにはその間の社会保険料が免除になります。 ![]() もし、給与の一部が支払われた場合は、標準報酬の6割との差額が支給されます。(会社としては産前産後休暇中にちょっとだけお給料を払うくらいなら、支払わない方がトクということです。本人は健康保険から3分の2をもらえますので。) 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■社員本人が産前産後休暇をとるとき![]() ・健康保険出産手当金請求書 → 休暇終了後、すみやかに健康保険協会へ 社員本人か妻などが子供を出産した時には、出産育児一時金として子供1人につき42万円(双子なら84万円!)が支給されます。 ■産前産後休暇中の保険料免除を受けるとき![]() ・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 → 産前産後休暇中に年金事務所へ ■届け出ていた出産予定日と出産日がずれたとき![]() ・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 → すみやかに年金事務所へ ■社員本人または家族が出産したとき![]() ・健康保険被保険者(家族)出産育児一時金請求書 → 出産後、すみやかに健康保険協会へ(出産前に病院に申し出ることによりこの手続を省略し、病院への出産費用の支払に充てることができます。) 請求を行うのは子供が産まれてからです。 家族が増えるので、被扶養者(異動)届の手続きも必要になります! ■家族を扶養するようになったとき![]() ・健康保険被扶養者(異動)届 → すみやかに年金事務所へ このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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