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退職後も引き続き健康保険に加入したい時は?

退職後も引き続き健康保険に加入したい時は? 退職から20日、早い判断と手続きが必要です。

 通常、会社を退職すると、健康保険の資格も失ってしまいます。すぐに再就職できれば再就職先の健康保険に入れるのでいいのですが、いつもそうはいきません。
 その場合、市区町村で国民健康保険に加入することになります。
 ところが、健康保険には「任意継続」というシステムがあり、会社を退職する日までに2ヶ月以上健康保険に入っていれば、以下の条件で退職後2年間、会社の健康保険に引き続き加入することができます。つまり、国民健康保険か任意継続のどちらにするか選べるということになります。

■健康保険任意継続のルール


・保険料は全額本人が負担する(在職中は半額会社が負担)。
・保険料は本人が直接納付する(在職中は給与から天引き)。
 →保険料を1回でも納め忘れると、資格をなくしてしまいます。
・退職後2年間が上限

 あくまで「任意」ですので、これらの条件が厳しい!と思ったら任意継続には入らず、国民健康保険の方を選ぶことも可能です。しかしながら、任意継続には大きなメリットもあります。

■健康保険任意継続のメリット


・扶養している家族を被扶養者とすることができるため、保険料は実質1人分。 
・在職中の最後の報酬額が28万円以上の場合、28万円として計算される。
  →高所得者は有利。

  家族を被扶養者とすることができる、幾ら所得があっても月額28万円を上限として保険料が計算される(!)などというメリットがあるため、任意継続を選択する方も多いようです。

 任意継続の保険料{報酬月額(28万円が上限)の9.97%(つまり年334,992円が上限)}と、国民健康保険の保険料(渋谷区の場合は加入者数×44,700円+所得割算定基礎額(※)の8.43%・年690,000円が上限)を比較して、安い方を選ぶのも有効な作戦です。
※所得割算定基礎額は、前年度の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(33万円)した金額です。

 もし、任意継続被保険者への加入を希望する場合は…

・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
 
→ 退職日から20日以内に本人の住所を管轄する年金事務所へ
    (遅れると加入できません


 退職後の手続きは会社が関与することは少ないのですが、実際に問い合わせが入るケースも多いため、押さえておくといいでしょう。


 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は・・・、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」




中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
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資格喪失の手続きが遅れ、本人が任意継続の手続きを行うための時間がなかった。

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書類のやり取りを極力省略するとともに、直接ハローワークに出向いて手続きの時間を短縮します。

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本人が任意継続の手続きを行ったが、国民健康保険で加入した方が保険料が安かった。

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各自治体により保険料額が異なるため、退職前にプランニングを行います。

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