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従業員が病気やケガで4日以上欠勤した時には?

従業員が病気やケガで4日以上欠勤した時には?

 従業員が病気やケガが原因で欠勤してしまった場合、医師の証明が取れる状況であれば4日目から、標準報酬の3分の2に当たる傷病手当金が支給されます。

ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 傷病手当金の支給はあくまで欠勤の4日目からですので、最初の3日間はそのまま減収になってしまいます。
そこで、有給休暇が残っている場合は、最初の3日間に消化してしまうことをお勧めします。
 そうすれば、最初の3日→有給休暇で100%、4日目以降→傷病手当金で3分の2、と収入を確保することができます。

 ちなみに欠勤の4日目以降は有給を消化しようとすると、傷病手当金が受けられなくなってしまいます。 もちろん、3分の2の傷病手当金に対して100%の有給休暇ですので、ここで貰っておくのも手ですが…。
 会社の立場としては、ここで有給を消化されると3分の2のロスになってしまいます。別の所で精算できれば、その方がトクであるといえます。

  なお、欠勤の間に給与の一部が支払われた場合でも、本来傷病手当金で受けられるはずだった、標準報酬の3分の2との差額が支給されますが、3分の2未満で支払う場合、会社側は完全にロスになってしまいます。

  役員の方でも、健康保険に入っていれば傷病手当金は受けられます。
ただし、休んでいる間に役員報酬をもらっていないことが条件です。

  必要な手続きについては、以下の通りです。

■社員が病気やケガで4日以上の欠勤をし、報酬を受けない時


・健康保険傷病手当金請求書 →
すみやかに健康保険協会

  就業規則に「社員が4日以上欠勤をするときは医師の診断書を提出すること」と、義務付けている場合がありますが、会社側としては社員の状況を確認するだけでなく、医師の証明が必要な傷病手当金の申請の可否を判断する材料にもなります。

 請求を行うのは原則、職場に復帰したときか、1〜2ヶ月ごとに1回です。

 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

休業日数が4日を少々超える程度だったので、手続きを行わなかった。

プロならこうする!

社員本人の損となってしまうため、4日以上となった場合は面倒でも手続きをします。

case

20日程度の休業を有給休暇をほぼ使い切って対応した。

プロならこうする!

有給休暇を使い切ってしまうより、傷病手当金をもらった方が後々本人のためになる場合があるので、意思の確認を行います。

case

医師の証明と会社の証明が食い違っていて申請が受理されない。

プロならこうする!

申請を行う前に医師の側に確認し、調整を図ります。

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