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社員の60歳以降の賃金を下げて雇用する時は?
ここ数年、労働基準法改正による継続雇用の義務化や団塊世代の退職による人材不足を背景として、定年の引き上げや再雇用などの手法で、60歳以降の社員を引き続き雇用する企業が増えてきています。労働条件を60歳以前のままとして雇用するケースもありますが、賃金額を引き下げてその分長く勤めてもらおう、という考え方の企業も多くあります。
こうした継続雇用を奨励するために「高年齢雇用継続給付」という制度が、雇用保険にあります。 60歳から65歳になるまでの賃金が、60歳時点の賃金と比較して低下した場合、本人は雇用保険から補てんを受けることができるものです。この制度を利用して、高齢者を多く雇用しようという企業も多くあります。 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月 の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金 の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が327,486円を超える場合は支給されません。) 例えば、高年齢雇用継続給付について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60% に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。 ![]() 高年齢者雇用継続給付や在職時の老齢厚生年金をうまく活用して、支払う賃金を下げながら、本人の手取りは維持している会社もあります。 高年齢雇用継続給付の支給は、社員が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、5年になるまで対象となりません。 高年齢雇用継続給付は同じ会社で60歳以降まで働く時だけでなく、60歳以降に再就職をしてもらえるケースもあります。この場合、もらえるかどうか、もらえる期間については通常の場合と異なる取り扱いをしますので、ハローワークにご確認ください。 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■社員の60歳以降の賃金を下げて雇用する時は?![]() ・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回のみ) → 60歳以降の賃金が低下した場合、その月にハローワークへ ・高年齢雇用継続給付支給申請書 → 指定日にハローワークへ 高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。 支給申請書の提出は、ハローワークから指定される期間を過ぎると本人が給付金を受けられなくなってしまうため、確実に手続きを行うようにします。 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は・・・、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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