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従業員に賞与を支払ったときには?

従業員に賞与を支払ったときには?

 従業員に対して賞与を支払ったときには、社会保険事務所に賞与を支払った旨の報告をしなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■従業員に賞与を支払った時


・健康保険厚生年金保険賞与支払届5日以内に年金事務所

 なお、1年に4回以上支払われる賞与は給与とみなされ、算定基礎届の際に上乗せして報告するので、賞与支払届の提出は不要です。

 支払った賞与に対しては、以下の通りの保険料がかかります。それぞれ、本人負担分を源泉徴収します。健康保険料、厚生年金保険料は通常の給与に対する保険料のように、標準報酬といった扱いは行いません。支払った賞与額に対し、保険料率を掛けて計算します。

 労災保険料、雇用保険料は通常の給与に対する保険料と同じく、会社負担分と合わせて年度末に精算します。健康保険料・厚生年金保険料も通常の給与に対する保険料と同じく、翌月末に会社負担分と併せて納付します。

・労災保険料 → 賞与の0.3%(会社負担)
※建設業など、業種ごとに保険料率が異なります。

・雇用保険料 → 賞与の0.85%(会社負担)0.5%(本人負担)
※建設業の場合、賃金の1.05%(会社負担)0.6%(本人負担)

・健康保険料 →標準報酬の4.985%(会社負担)4.985%(本人負担)
40歳以上65歳未満:標準報酬の5.775%(会社負担)5.775%(本人負担)
※各々東京都の場合で、都道府県ごとに異なります。


・厚生年金保険料 → 標準報酬の8.914%(会社負担)8.914%(本人負担)


ポイント 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
 健康保険は年間賞与540万円、厚生年金は1月の賞与あたり150万円で保険料の額は頭打ちになります。標準報酬の頭打ち、賞与の頭打ちを組み合わせて、保険料を合理化する方法も考えられます。


  このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら →東京人事労務工房「スポット手続き」


中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
case

賞与を支払った際の手続きを失念してしまい、後で社会保険料の不足額をまとめて徴収されることになった。

プロならこうする!

賞与の支払予定時期をあらかじめ年金事務所に届け出ておくと、支払い予定時期に届け出用紙が送られてくるため、届け出忘れが少なくなります。

case

年に4回以上支払う賞与を届け出てしまっている。

プロならこうする!

年に4回以上支払う給与は届け出の必要が無く、算定基礎届の際などに上乗せして計算します。

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