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社員が介護休業を取る時は?
社員が同居している家族を介護するために介護休業をとった場合、雇用保険から賃金の補てんを受けることができます。
介護休業の間に給与の支払いがなければ、最高3ヶ月まで、休業開始前の賃金の約4割にあたる介護休業給付が支給されます。 ※休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あることが条件となります。 ![]() 介護休業の間に給与の一部が支払われた場合、育児休業基本給付金の額と合計して休業開始前の賃金の8割を超えなければ育児休業基本給付金は全額支給され、8割を超えた場合は、超えた分が減額されます。 給与を支払う場合には目安とすると良いでしょう。 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■介護休業中に給与の全部または一部が減額される時![]() ・休業開始時賃金月額証明書 → 介護休業開始から10日以内にハローワークへ ・介護休業給付支給申請書 → 介護休業終了後に職場復帰し、2ヶ月経過後の月末までにハローワークへ 社員が介護休業を開始したときには、休業開始時賃金月額証明書を、ハローワークに提出しなければなりません。 介護休業給付の場合は育児休業基本給付金と異なり、申請を行うのは介護休業終了後の1回だけです。それぞれハローワークから指定される期間を過ぎると本人が給付金を受けられなくなってしまうため、確実に手続きを行うようにします。 介護休業の期間中は育児休業と異なり、支払い給与がなくとも、健康保険料と厚生年金保険料が会社負担・本人負担両方ともかかります。額は、休業開始前と同じ額です。会社としては、本人に支払う給与から源泉徴収ができないので、いったん立て替えて年金事務所に保険料を納付して、あとで職場に復帰した時に精算する取り扱いが多いようです。本人にとっては厳しいですね…。 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は・・・、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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