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年金事務所の調査の対象となったら?皆さんは年金事務所が税務署と同じように会社の調査を行うことをご存じでしょうか。調査の目的は、会社が社会保険の手続きを正しく行っているか確認し、間違っていれば改めるように「指導」し、社会保険に加入すべき従業員を加入させ、 行うべき手続きを行わせ、払うべき社会保険料を払わせる ことにあります。 とはいえ、中小企業にとって社会保険料は少なくない負担であり、過去に遡って支払えということになると厳しい状況になってしまいます。 最近は 3 、 4 年に 1 回ほどの 「算定基礎届提出時調査」 が年金事務所の定時調査のようになっていますが、それ以外でも退職した従業員が社会保険に加入してもらってなかったなどと年金事務所に申告し、そこから会社に調査が入るケースもあります。■年金事務所が調査する際、よく調べられるポイント。・社員を入社時から社会保険に加入させているか ・パート、アルバイトを社会保険に加入させているか ・外国人を社会保険に加入させているか ・非常勤役員の取り扱いは適切か ・2ヶ所以上に勤務する役員の保険料の計算は適切か ・算定基礎届および月額変更届は正しく行われているか ・社会保険料の源泉徴収は適切か ■年金事務所の調査の結果、会社が受ける影響とは。・社会保険料を最大過去2年分まで精算しなければならない ・役員の他社兼任が発覚し、兼任先の報酬額も合わせて社会保険料を計算 ・外国人スタッフ向けに社会保険加入を説得する必要が出てくる ・パート、アルバイトがきっちり130万を超えないように管理 ・試用期間時の社員を社会保険に加入させていなかったのが問題となった ・社長の給与から過去の保険料の不足額を天引きしなければならない これを見てぎくりとした社長さんも多いのではないでしょうか。役員の方が標準報酬を低く申告していたり、パートやアルバイト、外国人を社会保険に加入させていなかったりという事例は故意か、あるいは法律を知らないだけなのか判りませんが、よく見られるようです。これからマイナンバーが導入されることもあり、いっそう調査の内容は厳しくなると見られます。 ■年金事務所の調査の対象となるタイミングは?・算定基礎届の提出時(算定基礎届提出時調査、3〜4年に1回くらい) ・関係者(トラブルがあった従業員など)から申告があったとき 社会保険労務士ヤマモトからのポイント提案
このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 |