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社員が育児休業を取る時は?
社員が自分の子供を育てるために育児休業をとった場合、雇用保険や健康保険などから、さまざまな特典を受けられます。育児というと女性を思い浮かべますが、男性の方も必要があれば取得することができます。
特典の内容は、以下の通りです。 まず、毎月給与から天引きされている、健康保険料と厚生年金保険料が会社負担・本人負担両方とも「免除」になります。社会保険の保険料は本来ですと、支払い給与がない場合でも支払わないといけないのですが、育児休業を奨励するための特別な扱いとして「免除」しています。 ここで対象になるのは、産後休業終了後、子供が1歳(最大1歳6ヶ月)になるまでの育児休業(例外として3歳までの延長休業)となります。 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■育児休業中の保険料免除を受ける時![]() ・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 → 育児休業開始からお早めに年金事務所へ なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。 ■休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した時![]() ・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 → 育児休業終了からお早めに年金事務所へ 育児休暇の間に給与の支払いがなければ、子供が1歳(最大1歳6ヵ月)になるまで、休業開始前の賃金の約67%(育児休業開始から181日目以降は約50%)にあたる育児休業基本給付金が支給されます。 ※休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あることが条件となります。 ![]() 育児休業の間に給与の一部が支払われた場合、育児休業基本給付金の額と合計して休業開始前の賃金の8割を超えなければ育児休業基本給付金は全額支給され、8割を超えた場合は、超えた分が減額されます。給与を 支払う場合には目安とすると良いでしょう。 必要な手続きについては、以下の通りです。 ■育児休業中に給与の全部または一部が減額される時![]() ・休業開始時賃金月額証明書・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 → 育児休業開始から10日以内にハローワークへ ・育児休業基本給付金支給申請書(2回目以降) → 指定日にハローワークへ 社員が育児休業を開始したときには、休業開始時賃金月額証明書と初回の育児休業基本給付金申請書を、ハローワークに提出しなければなりません。 その後、2ヶ月ごとに2回目以降の育児休業基本給付金の申請を行っていきます。それぞれハローワークから指定される期間を過ぎると本人が給付金を受けられなくなってしまうため、確実に手続きを行うようにします。 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。 詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」
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